港区の企業の方へ
従業員の健康診断を実施していますか?
企業として、従業員人数に関係なく健康診断が、義務付けられている事をご存知ですか?
会社経営上大切なものは、『人材』です。人材が健康であることが、会社の活力となり、双方が元気であるためにも健康診断を役立てましょう。
健康診断は、病気の早期発見や将来の発症予防に役立てることができますので、質の高い検査とフォローがあれば、健康診断をもとに従業員のコンデションを把握し、適切な業務量や内容を付与することができます。それは、企業様にとっても大きなメリットをもたらします。
当クリニックでは地域貢献をコンセプトに掲げており、港区の企業様を通じた健康管理でも、お役に立ちたいと考えております。
企業における健康診断については、法律の定めがいくつかありますので、そうした点に配慮しながら、従業員の方々が健康に不安なく過ごせて、企業様の経費節減につながるようなご提案を行っています。定期健康診断にオプションで検査を追加することも出来ますし、人間ドックのコースなども色々ご提案出来ますので、お気軽にご相談・お問い合わせください。
企業における健康診断の基礎知識
労働安全衛生法に基づき、「事業者は労働者に対して、厚生労働省令に定めるところにより、医師による健康診断を実施しなければならない。」 とあります。
具体的には、従業員を雇用した時点で人数に関わらず、1年以内に1度、事業主が費用を負担し健康診断を行うことが、労働安全衛生法で義務付けられています。
実施義務を果たしていないと判断された場合、50万円以下の罰金を課せられます。
そして、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
健康診断の結果は、健康診断個人票を作成し、事業主は5年間保存する必要があります。
なお、常時50人以上の労働者を使用している事業所は、健康診断の結果を労働基準監督署に報告する義務があります。また、健康診断で異常があると診断された労働者に対し、事業者は健康のための措置について、医師の意見を受ける必要があります。
健康診断の種類や、対象になる労働者について説明します。
一般健康診断の中には、下記の健康診断の種類があります
健康診断の種類 | 対象労働者 | 実施時期 |
---|---|---|
雇用時の健康診断 (安衛則第43条) |
常時使用する労働者 | 雇入れの際 |
定期健康診断 (安衛則第44条) |
常時使用する労働者 (次項の特定業務者を除く) |
1年以内ごとに1回 |
特定業務従事者の健康診断 (安衛則第45条) |
安衛則第13条第1項第2号に掲げる業務に常時する労働者 (深夜業務者など) |
左記業務への配置替えの際、 6ヶ月以内ごとに1回 |
海外派遣労働者の健康診断 | 海外に6ヶ月以上派遣する労働者 | 海外に6ヶ月以上派遣する際、 帰国後国内業務に就かせる際 |
給食従業員の健康診断 | 事業に付属する食堂又は炊事場における給食業務に従事する労働者 | 雇入れの際、配置換えの際 |
※常時使用する労働者とは
労働時間が通常の労働時間の4分の3以上(週30時間以上)でかつ1年以上の雇用見込みのある労働者です。
パートタイマーや契約社員でも条件を満たせば対象になります。
健康診断の種類
雇用時健康診断と定期健康診断の検査項目
雇用時健康診断 | 定期健康診断 | ||
---|---|---|---|
1 | 既往歴及び業務歴の調査 | 1 | 既往歴及び業務歴の調査 |
2 | 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | 2 | 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 |
3 | 身長、体重、腹囲、視力及び張力の検査 | 3 | 身長、体重、腹囲、視力及び張力の検査 |
4 | 胸部エックス線検査 | 4 | 胸部エックス線検査及び喀痰検査 |
5 | 血圧の測定 | 5 | 血圧の測定 |
6 | 尿一般検査(尿中の糖、蛋白の有無の検査) | 6 | 尿一般検査(尿中の糖、蛋白の有無の検査、尿中潜血検査) |
7 | 貧血検査(血色素量、赤血球数) | 7 | 貧血検査(血色素量、赤血球数、ヘマトクリット、白血球数、血小板数) |
8 | 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP) | 8 | 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP) |
9 | 血中脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール、血清トリグリセライド) | 9 | 血中脂質検査(総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、血清トリグリセライド) |
10 | 血糖検査(血糖) | 10 | 血糖検査(血糖)、代謝系検査(尿酸) |
11 | 11 | 腎機能検査(血清クレアチニン) | |
12 | 心電図検査 | 12 | 心電図検査 |
注)定期健康診断における省略基準
項目 | 医師が必要でないと認めるときに左記の検査項目を省略できる者 |
---|---|
身長 | 20歳以上の者 |
腹囲 | 1.40歳未満(35歳を除く)の者 |
2.妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内蔵脂肪の蓄積を反映していないと診断された場合 | |
3.BMIが20未満の者 | |
4.BMIが22未満であって、自ら腹囲を測定し、その値を申告した者 | |
胸部エックス線 | 40歳未満のうち、次のいずれにも該当しない者 |
1.5歳毎の節目年齢(20歳、25歳、30歳及び35歳)の者 | |
2.感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で働いている者 | |
3.じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている者 | |
喀痰検査 | 1.胸部エックス線を省略された者 |
2.胸部エックス線検査によって、病変の発見されない者、又は胸部エック線検査によって結核病のおそれがないと診断された者 | |
貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査 | 35歳未満及び36歳~39の者 |
健康診断の料金
雇用時健康診断と定期健康診断の料金
- 雇用時健康診断 8,300円(税別)
- 定期健康診断基本コース(血液検査・心電図検査含まない) 4,300円(税別)
+オプション検査として 血液検査 3,000円(税別)
+オプション検査として 心電図検査 1,000円(税別)
その他オプション検査として
- 便潜血検査 1,000円(税別)
- 血糖値検査(HbA1c検査) 500円(税別)